広島高等裁判所 昭和25年(う)635号 判決
原審公判調書に依れば原審に於て原審弁護人小河正儀が所論の様な主張をしたことは認められるが、其の主張は要するに刑法第四一条に所謂十四歳に満たさる者とは暦年令をいうものに非ずして智能年令をいうものであるから被告人を処罰すべきものに非ずというにあるところ、原判決文に依れば右主張を排斥して被告人の暦年令か十四歳以上であるから被告人に責任ありとして之を処罰したものであることが明らかで、原判決には何等所論の様な違法はない。
(註。本件は量刑不当により破棄自判)